観光・乗り継ぎの場合の必要書類 (PDF, 2 Pages, 120.5 kB, 英語 )
シェンゲンビザの必要書類
短期滞在のシェンゲン査証(90日以内の滞在)には、在日スイス大使館へのオンライン申請登録を行わなければなりません。ただし、オンライン申請登録後も本人がスイス大使館へ来館の上(予約制)、印刷した申請用紙と必要書類の提出、現金での査証料金の支払い(日本円、オンライン申請時にクレジットカードでの支払いも可)などの申請手続きを行わなければなりません。
オンライン申請はこちらから開始して下さい。
一般的に、当大使館によるビザの審査・発行までには15日かかります。あるいはそれ以上かかる事もあります。
シェンゲン加盟国の中には、ある特定の国籍のビザ申請者に対して、情報チェックが義務付けられています。この情報チェック(consultation)には、最長7日間かかります。この情報チェックが必須となる国籍は以下のリストの通りです。
このため、十分に時間の余裕をみて申請してください。申請は、予定されている渡航日の6カ月前から可能です。
2011年10月11日にシェンゲン協定加盟国は査証申請者の生体認証情報(顔写真と10本の指の指紋)を記録するビザ情報システム(VIS)を導入しました。
すべてのスイス在外公館はすでにVISにつながっています。指紋の採取は徐々にスイス在外公館に導入されます。
2015年10月12日より日本にあるすべてのシェンゲン協定加盟国の在外公館で、シェンゲン査証申請者の生体認証情報採取が義務化されます。
VISの導入と生体認証情報採取に関する欧州連合の情報は、こちらの案内書で確認頂けます。
ビザ情報システム(VIS) (英語)
次のリンクでも確認頂けます。
欧州委員会-シェンゲン、国境、ビザについて (英語)